海外権利化

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海外での模倣品対策は、まず現地で権利を取得する「海外権利化」から始まります。基本の考え方と実務を整理します。

属地主義下で模倣品対策に「海外権利化」が欠かせない理由

ブランドを保護する商標権などの権利は「属地主義」に基づき、国ごとの法律で登録・保護されます。そのため、日本で権利を持っていても海外では効力が及びません。

また「先願主義」により、日本で有名なブランドであっても、海外で第三者に先に出願されると原則として第三者が優先されてしまいます。

インターネットの普及で情報が国境を越える現在、無関係な第三者にブランドを先取りされる「抜け駆け商標」のリスクが高まっています。被害を防ぐには、国内展開の段階から早期に海外での権利化を検討することが不可欠です。

模倣品対策に使える3つの国際出願制度(商標・特許・意匠)

商標のマドリッド協定議定書(マドプロ)で一括保護

海外での商標保護には、本来各国ごとに手続きを行う必要がありますが、「マドリッド協定議定書(マドプロ)」を利用すれば一括保護が可能です。

日本国特許庁を通じてWIPO国際事務局に1つの言語で出願するだけで、指定した複数国での保護を求めることができます。各国ごとの異なる手続きや言語の壁を越えられ、更新期限などの一元管理も可能になるため、効率的かつ効果的な模倣品対策の基盤となります。

特許のPCT国際出願で優先日を先押さえ

特許を複数の国で取得する際、各国へ個別に出願するのは非常に煩雑です。そこで「PCT国際出願」を利用すると、自国の特許庁へ1通の願書を提出するだけで、すべてのPCT加盟国に同時に出願したのと同じ効果(優先日の確保)が得られます。

国際調査の結果を踏まえてから、特許を取得したい国を厳選して国内移行手続きへ進めるため、無駄なコストを抑えて戦略的に技術を保護することができます。

意匠のハーグ協定で製品デザインを守る

自社製品の優れたデザインを海外の模倣品から守るには、「ハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際出願が有効です。WIPOへオンライン等で1回の手続きを行うだけで、指定した複数の加盟国に同時に出願した効果が生じます。

方式審査を経て国際登録されると、各国での審査結果が所定期間内に通知され、拒絶がなければ自動的に意匠権が発生するため、複数国での権利の一元管理も容易に行えます。

海外権利化で優先すべき国の選び方

海外での権利化を進める際、すべての国で出願することは現実的ではありません。優先すべき国の判断基準としては、まず「抜け駆け商標や模倣品被害が頻繁に発生している国」が挙げられます。

次に「現在または将来的に自社の事業や貿易が盛んになる進出予定国」、そして「自社製品の製造委託先や自社工場が所在する国」です。なお、登録後に一定期間使用しないと権利が取り消される制度を採用する国もあるため注意して選定しましょう。

海外権利化を活かした模倣品対策の実務ステップ

現地での侵害調査・警告・行政摘発・現地差止

海外で権利を取得したら、模倣品業者への具体的な対策を実施します。まず、模倣品の製造元や流通経路を把握するための侵害調査を行います。

その調査結果に基づき、現地の代理人(調査会社等)を通じて模倣業者への警告文の送付や、行政摘発・取り締まりを要請して現地での製造・販売を差し止めます。

また、模倣品が販売されているウェブサイトがある場合は、権利に基づきページの削除申請を行うことも重要です。

日本の税関を活用した水際対策(輸入差止)

海外で製造された模倣品が日本国内に流入するのを防ぐためには、日本の税関での水際対策が不可欠です。税関で知的財産侵害物品に該当すると思われる模倣品が発見されると認定手続きが開始されます。

令和4年10月1日施行の改正法(商標法・意匠法および関税法)により取締りが強化され、海外事業者が郵送等で送付する模倣品は、個人使用目的であっても輸入できず税関による没収の対象となります。税関登録を行い、積極的に輸入差止を活用しましょう。

参照元:税関 Japan Customs|模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)10月1日施行(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html

冒認商標(抜け駆け商標)に狙われたときの対処

第三者に自社ブランドを無断で出願・登録される「抜け駆け商標(悪意の商標出願)」の被害は中国などで多発しています。

万が一狙われた場合は、直ちに全ての使用が禁止されるわけではありませんが、速やかな対処が必要です。

特許庁やジェトロが提供するマニュアルや情報を参考にしつつ、現地の専門家へ相談し、異議申立てや無効・取消審判などの法的手続きを的確に進めてブランドを取り戻しましょう。

中小企業が使える公的支援制度(JETRO・特許庁の補助金)

海外での知財活動には多額の費用がかかりますが、中小企業向けに特許庁やジェトロを通じた補助金が用意されています。

例えば「海外侵害対策支援事業」では、模倣品の侵害調査や警告、行政摘発などにかかる費用の一部を助成します。

また、抜け駆け商標を取り消すための無効審判や異議申立てにかかる弁護士・弁理士等の代理人費用についても、費用の3分の2(上限500万円)が助成されるため積極的に活用すべきです。

参照元:ジェトロ|中小企業等海外侵害対策支援事業(抜け駆け商標無効・取消係争支援事業)(https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html

専門家と連携しながら拠点国で権利化をする方法も

海外での模倣品対策は、日本で権利を持っていても効果が及ばない属地主義が壁となります。

マドプロ・PCT・ハーグ協定などで進出先や製造拠点国で先に権利化し、現地差止と日本税関の水際対策を組み合わせることが基本です。JETRO・特許庁の補助金も活用し、専門家と連携して自社ブランドを守りましょう。

【目的別】
模倣品対策に強い
会社おすすめ3選

「ECモールに見覚えのない出品者が現れた」「削除しても追いつかず、法的対応が必要になってきた」「自社を騙る偽サイトや偽アカウントが出てきた」…。インターネット上の模倣品被害は、大きく3つのパターンに集約されます。パターンによって取るべき対策が異なるため、目的別におすすめの会社を3社紹介します。

越境EC上の被害状況の
調査や出品停止
したい
サカタブランド
ソリューションズ
ソリューションズ
※画像引用元:サカタブランドソリューションズ公式HP
(https://sakatabs.com/)
こんな課題を持つ企業向け
  • 海外のマーケットプレイスで模倣品がどの程度取引されているか把握できていない
  • 非正規代理店の販売や模倣品が大量出品されており、対応に追われている
おすすめの理由
  • 海外を中心とした1,000のマーケットプレイスに対応※1。被害規模の市場調査から海外ECの削除申告※2、侵害セラーのプッシュバックまで代行。
  • トライアルからスモールスタートでき、削除申告の上限がないため、複数の業者による大量出品にも追加費用がかからない
削除の効果がないため
摘発・法的手段まで
進めたい
IP FORWARD
IP FORWARD
※画像引用元:IP FORWARD公式HP(https://www.ip-fw.com/)
こんな課題を持つ企業向け
  • 削除しても同じ業者が繰り返し出品してくるので、製造元から断ち切りたい
  • 出品停止依頼だけでなく、法的手段(警告書・訴訟・刑事告訴)まで一貫して任せたい
おすすめの理由
  • 弁護士・弁理士が在籍しており、オンライン監視や削除申請だけでなく、現地の工場調査や摘発まで任せられ、模倣品の根絶を目指せる。
  • 特に、中国や東南アジアにも拠点を持ち、証拠収集や摘発を含めた法的対応を行ってきた事例※3がある。
模倣品の温床となる
なりすましを削除
したい
GMO
ブランドセキュリティ
>GMOブランドセキュリティ
※画像引用元:GMOブランドセキュリティ公式HP
(https://brandsecurity.gmo/security/service/enforceone/)
こんな課題を持つ企業向け
  • SNSなどのメディアで取り上げられた後、偽サイト・偽アカウントが一気に増えた
  • 消費者から「偽物をつかまされた」「詐欺サイトに誘導された」と連絡が来ている
おすすめの理由
  • 模倣品の温床となる自社ECのなりすましサイト・SNSのなりすましアカウントを最短3日で削除できる。
  • なりすましサイトやSNSアカウントの削除のほか、コンテンツ所有者やドメイン権者への警告状送付、ドメインの使用取り消しや譲渡交渉などにも対応。

※1 参照元:サカタブランドソリューションズ公式HPより、2026年5月調査時点
※2 削除申告は海外のみ対応しています。日本では法律で規制されているため、自社の顧問弁護士を介してご対応ください。
※3 参照元:IP FORWARD公式HP(https://www.ip-fw.com/1870898