知財戦略

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海外展開企業に「知財戦略」が欠かせない理由

海外展開において、知財戦略は事業の成否を左右する極めて重要な要素です。海外ビジネスを行う上では、常に自社製品が模倣される危険性が伴います。

模倣品を放置すると、直接的な売上の減少を招くだけでなく、ブランド価値の著しい低下や、品質の劣る模倣品による消費者の安全・健康リスクといった深刻なダメージを受けることになります。

そのため、予防策と事後対策の確固たる土台として、知財戦略をあらかじめ構築しておく必要があります。

模倣品対策の土台となる「知財戦略」とは

権利取得の範囲と国を「設計」する

知財戦略とは、自社の持つ技術やブランドを「どの国で、どの範囲まで保護するか」を明確に設計することです。

アイデアや創作物に対して法律で一定の独占権を与えることにより、他社による無断の模倣を防ぐことができます。

特許権で「技術」を、商標権で「ブランド」を適切に保護することで、価格競争を回避し、事業の収益性向上や長期的な競争優位性の確保が期待できます。

「早い者勝ち」の原則と海外での冒認出願リスク

知的財産権の登録は原則として「早い者勝ち」であるため、海外進出時は早期の出願が必須となります。

日本国内で権利を取得していても、その効力は日本の領域内にしか及びません。そのため、海外展開前に現地の第三者によって無断で出願(冒認出願)されてしまうリスクが存在します。

先に現地で商標等を取得されてしまうと、自社の名称が使えなくなったり、高額な買い取りを要求されたりするトラブルに発展するため、進出国が決まれば迅速に出願を行うべきです。

海外展開時に取得すべき知的財産権とその役割

商標権:ブランド名・ロゴを守る要

ブランド名やロゴが模倣された場合は、商標権を活用して対処します。商標権はブランドの識別標識を保護する権利であり、特許庁等に登録することで同一・類似商標の無断使用を防ぐことができます。

自社と同じ名称の商品が販売された際、差止請求や損害賠償請求を行うための強力な根拠となります。

意匠権・特許権:製品デザインと技術を守る

製品の見た目や構造が模倣された場合は、意匠権や特許権で保護します。意匠権は製品の形状や模様などのデザインを、特許権は新しい技術やアイデアを保護する機能を持っています。

独自の製品デザインがデッドコピーされたら意匠権で、機能や技術が真似されたら特許権を用いて、侵害行為の差止めや賠償請求を行います。

著作権・営業秘密:出願不要で守れる資産

出願手続きなしで保護される権利として、著作権と営業秘密があります。著作権は創作した時点で自動的に発生し、商品パッケージのイラストやウェブサイトのデザインなどに適用されます。

また、営業秘密は適切に管理されていれば権利として保護されます。ただし、これらは権利の範囲が不明確になりやすいため、何が営業秘密に当たるのかを社内で整理し、適切な秘密管理体制を構築しておくことが重要です。

海外マーケットプレイスにおける知財戦略の活かし方

海外の主要なECプラットフォームにおいて模倣品を発見した場合は、用意されている専用窓口から知的財産権の侵害に基づく掲載削除申請を行うことが基本となります。

現在の模倣品の多くはECサイトで流通しているため、プラットフォーム側に権利侵害の事実を証明することで、該当の出品を停止させることが可能です。

例えば、Amazonでは「権利侵害の報告フォーム」、Alibabaでは「IPP」を通じて申告を行います。申請を行う際には、対象となるURLや侵害理由を客観的に説明し、正当な権利を証明する書類や証拠資料を漏れなく提出してください。

ただし、悪質な販売者が別のアカウントを取得して再出品するケースもあるため、削除申請はあくまで応急措置と捉えましょう。根本的な解決を図るためには、税関での水際対策(輸入差止申立制度)や専門家を交えた法的措置を併用することが効果的です。

参照元:株式会社マークアイ|模倣品対策は何をするべき?予防から法的手段まで広く解説(https://trademark.jp/report/counterfeitprevention

大手企業が実践する知財戦略の実例(パナソニックのケース)

大手企業は「模倣品を作らせない・売らせない・買わせない」という方針のもと、多角的な対策を実施しています。これは、品質の悪い模倣品が顧客の生命や安全を危険に晒すだけにとどまらず、犯罪組織の資金源になり結果として社会全体の安全を脅かすものであるためです。

例えばパナソニックグループでは、各国・地域の当局と緊密に協力し、継続的な模倣品の摘発活動を行っています。

さらに、公式サイト上でロゴの微妙な相違、不自然な安値、質の低いパッケージといった「ニセモノを見分けるポイント」を具体的に公開し、消費者への注意喚起と啓発を徹底しています。

参照元:パナソニック ホールディングス|ブランド保護の取り組み~模倣品のない健全な世界を~(https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/intellectual-property/brand-protection.html

自社に不足する知財戦略を「模倣品対策サービス」で補う

自社の人員や予算といったリソースだけで海外の模倣品対策を網羅的に行うのが難しい場合は、ジェトロ(日本貿易振興機構)などが提供する「模倣品対策支援事業」を積極的に活用すべきです。海外における侵害調査や警告文の作成、行政摘発には、専門的なノウハウと多額の費用が必要となるためです。

対象国で特許権や商標権などの産業財産権を保持している中小企業であれば、現地の調査会社を通じた製造元・流通経路の特定や、模倣品販売ウェブサイトの削除申請などにかかる費用の3分の2(上限400万円)の助成を受けられます。

まずはジェトロの窓口に相談し、自社の状況に合った方式(サポート型・セルフ型)で申請手続きを行い、被害の拡大を早期に食い止める体制を整えましょう。

参照元:ジェトロ|中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援事業)(https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html

自社で対応が難しいなら模倣品対策サービスなどの利用も視野に

海外展開企業にとって模倣品対策は事業継続の要です。商標・意匠・特許を「どの国で・どの範囲で取得するか」を設計する知財戦略が、あらゆる対策の土台となります。

まずは主要市場での権利化を進め、自社リソースで足りない領域は模倣品対策サービスや公的支援を組み合わせ、ブランドと売上を守る体制を早期に整えましょう。

【目的別】
模倣品対策に強い
会社おすすめ3選

「ECモールに見覚えのない出品者が現れた」「削除しても追いつかず、法的対応が必要になってきた」「自社を騙る偽サイトや偽アカウントが出てきた」…。インターネット上の模倣品被害は、大きく3つのパターンに集約されます。パターンによって取るべき対策が異なるため、目的別におすすめの会社を3社紹介します。

越境EC上の被害状況の
調査や出品停止
したい
サカタブランド
ソリューションズ
ソリューションズ
※画像引用元:サカタブランドソリューションズ公式HP
(https://sakatabs.com/)
こんな課題を持つ企業向け
  • 海外のマーケットプレイスで模倣品がどの程度取引されているか把握できていない
  • 非正規代理店の販売や模倣品が大量出品されており、対応に追われている
おすすめの理由
  • 海外を中心とした1,000のマーケットプレイスに対応※1。被害規模の市場調査から海外ECの削除申告※2、侵害セラーのプッシュバックまで代行。
  • トライアルからスモールスタートでき、削除申告の上限がないため、複数の業者による大量出品にも追加費用がかからない
削除の効果がないため
摘発・法的手段まで
進めたい
IP FORWARD
IP FORWARD
※画像引用元:IP FORWARD公式HP(https://www.ip-fw.com/)
こんな課題を持つ企業向け
  • 削除しても同じ業者が繰り返し出品してくるので、製造元から断ち切りたい
  • 出品停止依頼だけでなく、法的手段(警告書・訴訟・刑事告訴)まで一貫して任せたい
おすすめの理由
  • 弁護士・弁理士が在籍しており、オンライン監視や削除申請だけでなく、現地の工場調査や摘発まで任せられ、模倣品の根絶を目指せる。
  • 特に、中国や東南アジアにも拠点を持ち、証拠収集や摘発を含めた法的対応を行ってきた事例※3がある。
模倣品の温床となる
なりすましを削除
したい
GMO
ブランドセキュリティ
>GMOブランドセキュリティ
※画像引用元:GMOブランドセキュリティ公式HP
(https://brandsecurity.gmo/security/service/enforceone/)
こんな課題を持つ企業向け
  • SNSなどのメディアで取り上げられた後、偽サイト・偽アカウントが一気に増えた
  • 消費者から「偽物をつかまされた」「詐欺サイトに誘導された」と連絡が来ている
おすすめの理由
  • 模倣品の温床となる自社ECのなりすましサイト・SNSのなりすましアカウントを最短3日で削除できる。
  • なりすましサイトやSNSアカウントの削除のほか、コンテンツ所有者やドメイン権者への警告状送付、ドメインの使用取り消しや譲渡交渉などにも対応。

※1 参照元:サカタブランドソリューションズ公式HPより、2026年5月調査時点
※2 削除申告は海外のみ対応しています。日本では法律で規制されているため、自社の顧問弁護士を介してご対応ください。
※3 参照元:IP FORWARD公式HP(https://www.ip-fw.com/1870898